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年払い

10万円の協賛又は支援で小/中/高校生に対する交通安全教育(講演/講習)が年間で概ね2回実施できます。
10,000円単位でご選択いただけます。

月払い

月3万円の協賛又は支援で小/中/高校生に対する交通安全教育(講演/講習)が1年間で概ね6回実施できます。
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協賛・支援金に関する規約について▼

交通安全事業 協賛企業・団体向け協賛規約

第1条(目的)

本規約は、交通安全に関する啓発活動および教育活動を推進するため、CROSSROAD SAFETY PROGRAM(以下「運営者」という。)が企業・団体等から受け付ける協賛金について、その取扱いを定めるものです。

運営者は、「交通安全の意識作りが悲惨な交通事故を減らす」という理念に基づき、協賛金を活用して、地域の小学校、中学校、高等学校その他の教育機関等における子どもたちを対象とした「命を守る研修・講習」(以下「交通安全教育」という。)を実施します。

また、交通事故ZERO、飲酒運転ZERO、ひき逃げ交通事故ZERO等を目的とする交通安全啓発プロジェクトの運営、活動その他社会貢献活動にも活用します。

第2条(協賛の内容)

  1. 協賛金は、運営者が行う交通安全教育および交通安全啓発活動をはじめとした社会貢献活動に使用します。
  2. 協賛金は、特定の学校、個人、団体等への金銭的給付を目的とするものではありません。
  3. 協賛金の具体的な使用先および配分については、活動の実施状況、必要経費その他の事情を踏まえ、運営者が決定します。
  4. 協賛企業・団体は、協賛金の使途について、特定の活動、団体、個人等への使用を指定することはできません。ただし、運営者が別途承認した場合はこの限りではありません。

第3条(協賛金の種類)

協賛金は、以下の方法により受け付けます。

  1. 月額支援 1口5,000円
  2. 年額支援 1口10,000円
  3. 一回限りの支援 1口1,000円

なお、協賛企業・団体からの申し出に応じて個別に協議することができます。

第4条(協賛の申込み)

  1. 協賛を希望する企業・団体は、運営者が指定する方法により申込みを行うものとします。
  2. 運営者は、申込み内容を確認したうえで、協賛の受入れを決定します。
  3. 運営者は、次のいずれかに該当すると判断した場合、協賛を受け付けないことがあります。
    • 法令または公序良俗に反する活動を行う者
    • 反社会的勢力またはこれに準ずる者
    • 交通安全活動の趣旨に著しく反する事業または活動を行う者
    • 協賛を利用して、運営者に不適切な広告、営業、政治活動その他の活動を求める者
    • その他、運営者が協賛者として適切でないと判断した者

第5条(協賛金の支払方法)

協賛金の支払方法は、運営者が指定する以下の方法によるものとします。

  1. クレジットカード決済
  2. 銀行振込
  3. その他、運営者が指定する方法

銀行振込にかかる手数料は、協賛企業・団体の負担とします。

第6条(協賛企業・団体の紹介)

  1. 運営者は、協賛企業・団体から希望があった場合、企業名、団体名、ロゴ、URLその他の情報を、SNS、ホームページ、研修資料、チラシ、活動報告等に掲載することがあります。
  2. 掲載内容、掲載場所、掲載期間、掲載方法については、運営者と協賛企業・団体が協議のうえ決定します。
  3. 掲載について希望しない協賛企業・団体については、掲載を行いません。
  4. 協賛企業・団体は、掲載するロゴ、画像、名称等について、適法に使用する権利を有することを保証するものとします。
  5. 協賛企業・団体から提供された素材について、運営者は交通安全活動の紹介に必要な範囲で使用することができます。

第7条(協賛による権利)

協賛企業・団体は、協賛を行ったことのみを理由として、運営者が実施する研修、講習、教育機関等への活動その他の事業について、優先的な実施、特別な取扱い、成果の保証その他の権利を取得するものではありません。

第8条(協賛金の返金)

一度支払われた協賛金は、原則として返金しません。

ただし、決済上の誤り、重複支払いその他、返金を適当と認める事情がある場合は、この限りではありません。

第9条(協賛の停止・取消し)

協賛企業・団体が次のいずれかに該当した場合、運営者は協賛を停止または取り消すことができます。

  1. 法令違反または重大な社会的問題を生じさせた場合
  2. 反社会的勢力との関係が判明した場合
  3. 交通安全活動の信用または信頼を著しく損なう行為があった場合
  4. 運営者に対して不当な要求を行った場合
  5. その他、協賛関係を継続することが適切でないと運営者が判断した場合

この場合、既に受領した協賛金については、原則として返金しません。

第10条(協賛企業・団体からの要望)

協賛企業・団体は、交通安全活動に関する意見について提案または要望することができます。

ただし、活動内容、講習内容、教育内容その他の事業運営について、不当な介入または変更を要求することはできません。

第11条(税務上の取扱い)

本協賛金は、公益法人、認定NPO法人その他の税制上の寄附金控除等の対象となる団体に対する寄附金ではありません。

協賛金の税務上の取扱いについては、各協賛企業・団体の責任において行うものとします。

第12条(規約の変更)

運営者は、必要に応じて本規約を変更することができます。

変更後の規約は、運営者が適切な方法で公表した時点から効力を生じるものとします。

第13条(個人情報等の取扱い)

協賛の申込みに際して取得した企業・団体の担当者等の個人情報については、協賛の受付、連絡、活動報告その他これらに関連する業務に必要な範囲で利用します。

第14条(協議)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合は、運営者と協賛企業・団体が誠実に協議して解決するものとします。

附則

本規約は、2026年8月15日から施行します。

運営者
山都クリエイティブ企画/CROSSROAD SAFETY PROGRAM

交通安全事業 個人支援金利用規約

第1条(目的)

本規約は、交通安全に関する啓発活動および教育活動を推進するため、CROSSROAD SAFETY PROGRAM(以下「運営者」という。)が個人から受け付ける支援金について、その取扱いを定めるものです。

運営者は、「交通安全の意識作りが悲惨な交通事故を減らす」という理念に基づき、支援金を活用して、地域の小学校、中学校、高等学校その他の教育機関等における子どもたちを対象とした「命を守る研修・講習」を無料(協賛、支援金で不足する場合一部負担)で実施します。

また、交通事故ZERO、飲酒運転ZERO、ひき逃げ交通事故ZERO等を目的とする交通安全啓発プロジェクトの運営、活動その他社会貢献活動にも活用します。

第2条(支援金の性質)

  1. 本支援金は、運営者が行う交通安全活動に支援する意思に基づき提供される金銭です。
  2. 支援金の提供者は、支援金の提供によって、運営者から特定の商品、サービス、役務その他の対価を受ける権利を取得するものではありません。
  3. 支援金は、特定の学校、児童、生徒、個人その他特定の第三者への給付を目的とするものではありません。

第3条(支援金の金額)

支援金は、以下の方法により受け付けます。

  1. 月額支援 1口5,000円
  2. 年額支援 1口10,000円
  3. 一回限りの支援 1口1,000円

支援者は、任意の支援金額を選択するものとします。

第4条(支援金の使途)

支援金は、以下の活動およびこれらに必要な経費に使用します。

  1. 子どもたちを対象とした交通安全教育
  2. 命を守るための研修・講習
  3. 交通事故ZEROに関する啓発活動
  4. 飲酒運転ZEROに関する啓発活動
  5. ひき逃げ交通事故ZEROに関する啓発活動
  6. 交通安全に関する教材、資料等の制作
  7. SNS、ホームページその他の媒体による啓発活動
  8. 上記活動を継続するために必要な運営費および活動経費

支援金の具体的な使用先および配分については、活動の状況を踏まえて決定するものとします。

第5条(支援の申込みおよび支払方法)

支援金は、運営者が指定する方法により申し込むことができます。

支払方法は、クレジットカード決済、銀行振込その他運営者が指定する方法とします。

銀行振込にかかる手数料は、支援者の負担とします。

第6条(支援者の紹介)

  1. 支援者が希望する場合、運営者は、支援者の氏名またはニックネーム等をSNS、ホームページ、活動報告その他の媒体に掲載することがあります。
  2. 支援者から希望がない場合、氏名その他支援者を特定できる情報を公表しません。
  3. 支援者の紹介を行う場合には、本人の希望する表示方法を可能な限り尊重します。

第7条(支援金の返金)

一度支払われた支援金は、原則として返金しません。

ただし、決済上の誤り、重複支払いその他、運営者が返金を適当と認める事情がある場合は、この限りではありません。

第8条(継続支援の停止)

月額または年額の継続支援について、支援者は、運営者が指定する方法により、次回以降の支援を停止することができます。

停止の手続方法および締切日は、利用する決済サービス等の定めによるものとします。

第9条(支援の拒否)

運営者は、以下に該当する場合、支援金の受領を拒否することがあります。

  1. 法令または公序良俗に反する目的による支援
  2. 支援を利用して運営者に不当な要求を行う場合
  3. 反社会的勢力またはこれに準ずる者からの支援
  4. 運営者の交通安全活動の趣旨に著しく反する目的による支援
  5. その他、運営者が受領することが適切でないと判断した場合

第10条(税務上の取扱い)

本支援金は、公益法人、認定NPO法人その他の税制上の寄附金控除等の対象となる団体に対する寄附金ではありません。

支援金の税務上の取扱いについては、支援者の責任において行うものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

支援の申込みに際して取得した支援者の個人情報は、支援の受付、決済、連絡、活動報告その他これらに関連する業務に必要な範囲で利用します。

法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供することはありません。

第12条(活動内容の変更)

天候、災害、感染症、学校・教育機関等との調整、社会情勢その他の事情により、予定していた交通安全教育その他の活動を実施できない場合があります。

この場合であっても、受領した支援金は、同様の交通安全啓発活動または今後の活動継続に必要な経費として活用します。

第13条(規約の変更)

運営者は、必要に応じて本規約を変更することができます。

変更後の規約は、運営者が適切な方法で公表した時点から効力を生じるものとします。

第14条(協議)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合は、運営者と支援者が誠実に協議して解決するものとします。

附則

本規約は、2026年8月15日から施行します。

運営者
山都クリエイティブ企画/CROSSROAD SAFETY PROGRAM